天皇の国事行為と公的行為 - 何の違いがあるの?

2009年12月17日木曜日

意見 官僚 政治

大輪の菊


憲法第3条~7条に規定されている天皇の国事行為の中に含まれない行為は、公的行為として位置づけられているようです。

たとえば、外国の大使および公使の接受は国事行為であって、それ以外の接受は公的行為ということになるらしい…

マスメディアはこの点を論って、国事行為と公的行為は違うのだと騒ぎ立てている…

こんなことで共産党の志位委員長も昨日の読売新聞で、小沢非難に利用されています(笑)

極めて論理的であろうとしている志位さんでさえも国事行為と公的行為を区別しているのですね…
ちょっと失望しました。

お遊びで考えますと、
憲法で規定されていない外国の大統領や首相の接受は公的行為といういうことになり、大使・公使の接受よりも格下!?
というイメージになりますよね……
変な感じがしませんか?

「国事」とは、
国家に直接関係する事柄であり、政治的な事柄のことですよね。

国事行為とは異なると言われる「公的行為」は、すべて政治に関係しない事柄なのでしょうか!?

万が一、そうだとするなら、中国国家副主席との会見を公的行為とした場合、政治には関係しない接受ということになってしまいます!?

占領下で作成された憲法第7条の背景には、天皇といえども、外国の大使・公使のレベルと会う程度で、それ以上のレベルと会わせる必要はないという意図が窺われます。

単なる形式的な国家元首の位置に留めて置くために、外国政権の当事者(大統領・首相など)とは会わせない方が良いとの判断がなされたものと推察されます。

憲法第4条
「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、……」が非現実的なものになり、「公的行為」という概念を付け加えたということなのでしょう。

憲法改正を行わずに糊塗してきたことが騒ぎを大きくしている
ようですね(笑)

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